雨漏りの修理に火災保険が適用される条件について解説します!

雨漏りが発生した際に火災保険が適用できれば助かりますよね。
実際に適用されるか気になっている方も多いのではないでしょうか。

結論としては、火災保険は適用されます。

しかし全てのケースにおいて適用されるわけではありません。
そこで今回は、万が一、ご自宅に雨漏りが発生した時の備えとして、雨漏りの修理に火災保険が適用される条件と火災保険の保険金を請求する流れについてご紹介していきます。

□雨漏りの修理に火災保険が適用される条件とは

火災保険の補償内容に風災・雹(ひょう)・雪炎(せつえん)が含まれている場合は、雨漏り修理が保険適用として認められるケースがあります。
その条件とは、あくまでも人為的なものでなく、台風や地震など自然災害が雨漏りの直接的な原因でなければなりません。

保険会社による現地調査によって自然災害が原因とみなされた場合、保険金が支払われます。

ただ、1点注意が必要で、経年劣化が原因の雨漏りには保険が適用されません。
保険会社の損害鑑定人による現地調査の結果、経年劣化が原因と判断された場合は保険適用外となります。

□雨漏りが見つかった際に火災保険の保険金を請求する流れについて

自然災害が原因で雨漏りが発生した場合において、保険金を受け取るためには4つの手順が必要になります。

1.保険会社へ連絡
自然災害によって被害が発生した場合、まずは保険会社に連絡しましょう。
契約者名・保険証券番号・損害が発生した状況などの必要事項を尋ねられ、保険金の請求に必要な書類の案内があります。

2.保険金の請求に必要な書類の提出
書類の案内後は、保険会社の指示通りに以下4つの書類を準備して提出する必要があります。

・保険金請求書:保険会社が用意する書類
・罹災(りさい)証明書:管轄の消防署・消防出張所で発行が可能で、罹災した事実や被害の内容を証明します。
・写真:被害状況を撮影して提出する必要があります(画像データも可)。
・修理見積書:修理業者からの見積書を提出する必要があります。

3.保険会社による現場調査
保険会社から派遣された損害鑑定人が申請内容が適切であるかどうかを調査するために現場調査を行います。

4.保険金支払いの可否
現場調査の結果をもとに保険会社が審査を行います。
申請内容が認められると保険金が支払われることになります。

□まとめ

今回は、雨漏りの修理に火災保険が適用される条件と保険金を請求する流れをご紹介しました。
近年は、異常気象や自然災害が起こることが多くなりました。
今回、大まかにでも保険金を請求する流れを掴んでおくことで、万が一、ご自宅に雨漏りが発生した時に迅速に対応できるでしょう。

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