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  • コラム

風除室を後付けすると固定資産税がかかるのかどうかを解説します!

物事を決める前に、情報収集から始めたいタイプの方々へ。
風除室やウッドデッキの設置を検討している方は多いと思います。
特に新しい住まいを構築する際や、既存の住まいをリノベーションする際に、これらの設置を考える方は少なくありません。

しかし、設置を検討する際に、後付けをした場合に固定資産税がかかるかどうかを知っていますか?
この記事では、その疑問に答えるとともに、関連する法律的な注意点についても詳しく解説します。

□後付けした風除室には固定資産税がかかるのか

1.自治体の判断が鍵となる
テラス囲いや風除室の設置は、多くの家庭でのリフォームの一つとして人気があります。
しかし、その設置には固定資産税の問題がついて回ります。

固定資産税は、設置後も毎年払い続ける義務があるため、意外と維持費がかさむことも。
固定資産税がかかるかどうかは、お住まいの地域の自治体の判断によるのです。
同じテラス囲いでも、自治体によって税の対象になる場合とならない場合があります。

2.外気から遮断された空間の定義
固定資産税の判断基準の一つは、外気から遮断された屋内の空間であるかどうか。
サンルームのような完全に外気から遮断された空間は固定資産税の対象になりますが、テラス囲いや風除室はケースバイケースです。
施工前に役所に確認することをおすすめします。

3.建ぺい率の確認も大切
テラス囲いや風除室を設置する際、建ぺい率も確認が必要です。
建ぺい率は地域ごとに異なるため、違反がないよう事前に確認しましょう。
何も考えずに設置すると、後になってから建ぺい率オーバーが判明することで様々なデメリットが生じる可能性があります。

□ウッドデッキを設置する際の注意点

1.建築基準法の確認
ウッドデッキの設置には、建築基準法の「建築面積」に関する規定があります。
特に1階や2階以上での設置時には、3方向が塞がれた設計を行うと、建築面積に加算されることがあります。自治体ごとに判断基準が異なるため、確認が必要です。

2.民法の「縁側」に関する規定
ウッドデッキは、民法の「縁側」に該当することがあります。
隣の宅地から1メートル以内の場所にウッドデッキを設ける場合、目隠しの設置が必要です。
近隣住民との話し合いで、目隠しの設置を省略することも可能ですが、事前の確認が必要です。

3.彩木ウッドデッキについて
彩木ウッドデッキに関しても、固定資産税の問題は同様に考慮する必要があります。
基本的には、屋根や壁を設けなければウッドデッキは固定資産税の対象外です。
しかし、日除けや目隠しの設置を希望する場合は、税の対象となる可能性があります。

□まとめ

風除室やウッドデッキの設置を検討している方は、固定資産税や法律的な注意点をしっかりと理解して、後悔のない選択をしましょう。
設置の際の法律的な問題や税金の問題は、しっかりと事前に確認して、安心して設置を進めることが大切です。
事前に税金のルールを確認したうえで、安心して外構工事をすすめてみてはいかがでしょうか。

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